▼2010年2月14日 大阪国際会議場で日本医学脱毛学会が開催される。 ワールドビューティック事件の控訴が高裁で棄却され、刑が確定したとの報告あり。エステの脱毛が医師法違反と傷害罪で確定したと思われる。 今後、警察や報道機関の適切な取締や報道がされることを期待したい。さらに、テレビ局や週刊誌がスポンサーの関係で報道が出来ないとか、政権が変わったのですから政治献金の為の政治家の圧力などが前政権のように無い事を期待したい。公共の福祉に関することは報道機関は真実を隠さないで欲しい。 ▼2009年9月25日〜26日 ベイシェラトン横浜で日本美容外科学会が開催される。 ▼2009年4月22日〜24日 パシフィコ横浜で日本形成外科学会が開催される。 ▼2008年12月7日 京都地裁 判決は法人としての株式会社ワールドビューティックに罰金300万円、同社社長には懲役3年、執行猶予4年、罰金300万円とエステ敗訴。脱毛は医療行為が判決で認められた。(報道より) ▼2008年5月31日 2007年10月6日〜7日、第30回日本美容外科学会総会に合わせて社団法人日本美容医療協会が第1回美容レーザー適性認定医講習会を開催、5月30日に第2回美容レーザー適性認定医講習会を開催。今後の美容医療のレーザー治療に関する理解と安全性について、理解を深め安心できるレーザー治療の施設と医師を認定する事になります。脱毛に関してもレーザー脱毛が多くなり、医療機関でも問題が生じる可能性があるにも関わらず、相変わらずエステでは医師法違反行為が続いている現状があります。何をするのでも自毛で理解したものだけの施術を受けて欲しいと思います。わからなければ施設を変えて説明を受けましょう。 ▼2008年4月9日〜11日 名古屋で日本形成外科学会が開催される。 ◆2008年2月7日 第34回日本医学脱毛学会学術集会および総会が横浜ベイクリニックが担当になり、横浜(東神奈川かなっくホール)で開催。 9:20〜10:20 理事会 10:00〜10:20 認定レーザー脱毛士筆記試験(音楽室) (担当 大木理香:東京女子医科大学付属青山女性医療研究所) 10:25〜10:30 開催挨拶 (会頭 石川修一) 10:30〜11:30 レーザー講習会 (座長 高山正三 慶友クリニック) (講習会講師 松本敏明: 札幌スキンケアクリニック) 11:30〜 昼食休憩および展示見学(ラウンジ) 12:00〜12:30 総会 (進行 鈴木弓: 日本医学脱毛学会理事長) 12:30〜13:10 一般演題1 (座長 濱口雅光: 浜口クリニック) 1 )サイノシュアー社LPIRによる眉毛の脱毛経験 慶友クリニック 高山正三 2 )女子口周囲多毛症のレーザー治療 札幌スキンケアクリニック 松本敏明 3 )男性のひげのレーザー脱毛 ごきそ皮フ科クリニック 高江洲悦子 4 )顔面ヒゲのレーザー脱毛後生じたケロイドの治療について ちば美容・美容形成外科クリニック 野田宏子 5 )男性のひげ脱毛における諸問題 亀井クリニック高岡・富山 亀井康二 13:10〜14:00 一般演題2 (座長 松本敏明: 札幌スキンケアクリニック) 6 )小林先生を偲んでレーザー脱毛不可能部位における絶縁針脱毛 当山美容形成外科 當山護 7 )絶縁針先端が患者皮膚内に留置された症例 横浜ベイクリニック 田中真紀 8 )鼻翼基部脂腺凝固法(小林メソッド)による治療法について ちば美容・美容形成外科クリニック 野田宏子 9 )当院での小林メソッドによるニキビ、皮脂腺治療 弓皮ふ科 石渕京子 10)ワキのレーザー脱毛による汗への影響の有無〜アンケート調査の実施〜 水谷皮フ科クリニック 内山玲子 11)レーザー脱毛は実際のところ何回で終了するのか? 浜口クリニッック 松本めぐみ 14:00〜14:10 休憩 14:10〜15:10シンポジウム (座長 亀井康二: 亀井クリニック ) 「小林メソッドの検証・適応と手技の整理」 シンポ1)絶縁針電気脱毛の適応と手技の整理 (玉田伸二: 徳島皮フ科クリニック・日本皮膚病理研究所・有限会社T&T) シンポ2)小林メソッドによる尋常性座瘡・テカリ(多脂症)・毛穴の治療について (岩城佳津美: いわきクリニック形成外科・皮フ科 ) シンポ3)小林メソッド: アポクリン腺電気凝固術(わきが治療) 1)手技 (鈴木弓 : 弓皮ふ科医院) 2)当院で行っている小林メソッドの臨床的応用 (五味常明: 五味クリニック) 15:10〜15:20 休憩 15:20〜16:20 特別講演1 (座長 大木理香:東京女子医科大学付属青山女性医療研究所) 「毛が生えるしくみー毛包幹細胞の動態と生理」 (大島秀男: 国立病院機構熊本医療センター形成外科 ) 16:20〜16:30 休憩 16:30〜17:30 特別講演2 (座長 當山護: 沖縄県当山美容形成外科) 「患者側の医療弁護士からみた医療機関のリスクマネージメント」 (海野宏行: みなと綜合法律事務所) 17:30〜 懇親会(KUBOTA食堂) ◆2007年3月12日 エステに売却していた、レーザー脱毛機器の輸入業者が薬事法違反で逮捕。 エステ店も医師法違反で逮捕。 ◆2007年2月18日にて第33回日本医学脱毛学会学術集会開催/大阪国際会議場にて →日本医学脱毛学会 ◆2006年10月7日 美容医療の無料市民公開講座が開催される 平成18年10月8日〜9日に第29回日本美容外科学会総会(JSAPS)が「パシフィコ横浜」にて開かれます。それに先立ち10月7日に「ワークピア横浜」において、日本医師会から理事として参加して戴いている社団法人日本美容医療協会による美容医療に関する「無料市民公開講座」が一般の主婦やOLを対象に開かれました。 〜市民公開講座〜 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 主催:日本美容医療協会(日本医師会から理事として参加して戴いている) 協賛:日本美容外科学会(会長 北里大学形成外科・美容外科教授 内沼栄樹) 後援:社団法人日本医師会、社団法人横浜市医師会、神奈川県医師会 、神奈川新聞社 日時:平成18年10月7日(土)13:00〜15:00 場所:ワークピア横浜3階、やまゆり ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ………プログラム……… 13:00〜13:05 ●日本美容外科学会会長挨拶(約5分) 内沼栄樹先生 13:05〜13:25 ●「(社)日本美容医療協会が信頼出来る美容外科診療所と医師の選び方をお教えします」 日本美容医療協会市民講座委員長 セブンベルクリニック 院長 渡部純至先生 13:25〜13:45 ●「眼の美容外科手術」 ●「刺青切除」 新横浜形成クリニック 院長 岩波正陽先生 13:45〜14:05 ●「永久脱毛は医療行為」 ●「腋臭症について」 横浜ベイクリニック 院長 石川修一 14:10〜15:00 ●「アンチエイジングのスキンケアー」〜5才若くあるために〜 株)カネボウ化粧品エステティックライフ研究所 所長 島上和則(かずのり)先生 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ◆2006年2月19日 日本医学脱毛学会2006年度総会および学術大会が開催された、全国の脱毛を手がけている施設の医師および看護師が集まりました。 ●一般演題、レーザー認定師の試験、レーザー脱毛講習会、特別講演として順天堂大学医学部免疫学講座 奥村康教授による「アレルギーのお話」がありました。 ○特に施術後のアレルギーの統計を全国から集計した結果など、特別講演に合わせての報告もあり、治療方法や1型、4型アレルギーの話と合わせて解説がありました。 ○患者さんからしてみれば、アレルギーで生じても症状が長引けば、患者さんにアレルギーの体質があったとしても、医療施設への不信感につながります。テスト脱毛でも気がつかず、本脱毛をしてから皮膚トラブルが生じてから気がつくものですが、予防方法や治療方法への助言や考え方など、たくさんの意見が集約され、有意義な会となりました。 ○特別講演ではアトピー性皮膚炎などアフリカやモンゴルには少ないことから、日本に多くなっていることへの示唆する事項があったりとの参考になる意見も多数あり勉強になりました。 ●今回参加された施設では、施術後のアレルギー反応による、皮膚トラブルに対して、患者さんの対応がより良い方向へ向くと思われました。 ▼2006年1月16日 ●平成18年1月26日、社団法人 日本形成外科学会、 社団法人 日本美容医療協会、日本美容外科学会(JSAPS)、日本医学脱毛学会のそれぞれの理事長連名で、 ○東京都生活安全課へ東京都ホームページの問題点およびその点を把握しているか厚生労働省政局医事課に質問状を日本医学脱毛学会鈴木弓理事長が手渡し致しました。これは日本医師会と東京都医師会の協力の下で行われたものです。 ○東京都のホームページの内容に対してエステの脱毛の違法性に関することを無視して、基準を定めていることは厚生労働省はおかしいと、意見が異なっており、東京都は厚生労働省に逆らって行っている行為であり、これに対して質問状を出したものです。東京都がエステの違法性を黙認していることに対して、厚生労働省はあくまでも脱毛は医療行為であるとの意見ですが、公式な回答を両者に望みたい事と、政治献金を頂いている政治家の圧力が無いことを望みたい。 ▼2005年9月8日 第26回日本レーザー医学会総会併設セミナー 「美容レーザー治療の動向と実践」に参加して 現在レーザー脱毛で使わわれている全国の施設のレーザーは、1/3がロングパルスのアレキサンドライトレーザー、1/3がショートパルスのアレキサンドライトレーザー、残り1/3弱がダイオードレーザーということでした。今回は、全部で4種類のレーザーを使用のそれぞれの先生方の発表でしたが、どれもがが全て良い様な発表で業者との関係があるような気もしました。相互の比較は何もされていませんでした。IPLなどのフラッシュランプ形式のものもフィルターが改善されて、脱毛の効果も上がっているようです。さらに皮膚もきれいになっているとの報告でしたが、基準がはっきりしないことと、統計処理がなされていないので写真判定の主観的な単発症例の判断でした。手術の発表とことなり判定が難しいのかも知れませんが、残念ながらこのように、どの発表も単発症例の報告で、どの程度の減毛率があるかの統計処理をされているものは1つもありませんでした。写真で見せられても自己処理されていればきれいに見えますからね。パラメーターを統一しないと統計処理はできないことと、症例を数値が出来にくいことも重なっていると思いました。それぞれの器械にたいして努力した医師であれば、どの器械もトラブル無くそこそこの結果は出るものと理解でき、必要の無い新しい器械がいっぱいでる理由がわかった気がしました。医師にとっては紛らわしいですが、患者さんにとっても良いことなのでしょうか。 さらに残念な事は感染症に対して何も対策をされていないことであり、座長の先生もいまのところは何も気にしなくて良いでしょうのコメントにはびっくりしました。レーザー学会としての対応方法または対策基準が出ることを期待をしてたのですが残念です。ダイオードの様な接触型でも離れて照射をするアレキサンドライトレーザーでも危険性は同じと言っている先生もいたにもかかわらずですから。現実には会場の常識判断が出来る先生方は、接触型の方が感染症に対して心配をされている方がいらっしゃる事もわかりました。完ぺきな感染対策はレーザー治療では無理と言う方もいますが、少しでも対策を考えている施設で受けたくありませんか。自分が施術を受ける前の患者さんがB型肝炎やエイズ感染かも知れず、何の対策もない施設であなたは施術を受けられますか・・・。 発表内容には毛周期との効果との関連性よりも、それぞれの器械の特性から必要な理論かも知れませんが古い内容の熱緩和時間との関連性ということで、器械を理論だけに振り回され、器械屋さんの理論データー中心の内容で作成され器械は新しいのですが、目新しい情報は無かったように思いました。あれは脱毛をまだされていない医師に器械を売る業者のたくらみの会合だったのでしょうか? 器械が良いと言う発表にとどまり、どういう照射の仕方が効果をより上げるかという、理論が絶縁針電気脱毛より随分と遅れた議論の様に感じました。絶縁針脱毛で15年前の議論をいましているような内容ですから、やっとレーザーで脱毛が出来ると確信出来たところなのでしょう。日本脱毛学会ではなかなか難しく発表が今回程度で止まっています。この会ではこれからいろいろなデーターがそろうことを期待したいし、これを参考に脱毛学会でも発展した内容を検討したいと思います。 ただ、1つ新鮮な厚生労働省の現在の意見情報がありました。レーザー学会の専門医制度の折衝で厚生労働省との見解をレーザー学会として意見を聞いており、エステがレーザー脱毛することは医師法違反行為である事は再確認をしているということで回答文書のコピーが配られていました。(医政医発第0324001号 平成17年3月24日)これは平成18年度医療政策六法に掲載されるということです。 ▼2005年7月14日 東京都のホームページの医師法違反行為であるエステの脱毛に対する指針を出していましたので、その事のクレームを出した返事です。そのまま載せます(pdfファイルです)。 ▼2005年3月5日 「脱毛治療比較の整理」ページ作りました。 →詳しくはコチラへ
▼2005年3月1日 健康保険での脱毛手術について 逆さ睫には健康保険が適用される可能性があります。 その時はは健康保険で診療を予約して下さい。
▼2005年2月1日 針やレーザーで脱毛をエステで行う事が、違法行為である事は厚生労働省のホームページにでております。お調べください。 【参考】厚生労働省法令等データベースシステム http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ の通達の検索で調べて下さい。厚生労働省の医政/医師法で調べるか日付で検索してください。記載場所が常に移動しています。 ※以下に通達の代表例の題を以下に示します。 ○ 医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて (平成13年11月8日) (医政医発第105号) (各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知) ○いわゆる「永久脱毛」行為について (昭和59年11月13日) (医事第六九号) (各都道府県知事あて厚生省健康政策局医事課長通知) ○アートメークなど 医師法上の疑義について (平成元年6月7日) (医事第三五号) ○レーザー脱毛、アートメーク、ケミカルピーリングについて 医師法上の疑義について(回答) (平成12年6月9日) (医事第59号) (警察庁生活安全局生活環境課長あて厚生省健康政策局医事課長通知)平成12年518日付け警察庁丁生環発第110号 (1)〜(3)のいずれも、御照会の行為を業として行えば医業に該当する。 医師法上の疑義について(照会) (平成12年5月18日) (警察庁丁生環発第110号) (厚生省健康政策局医事課長あて警察庁生活安全局生活環境課長通知)